パーソナルオファーオリジナル文面違反基準とよくある間違いについて
パーソナルオファーのオリジナル文面機能には、柔軟に学習塾様のPRポイントを表現できるというメリットがある一方で、塾講師ステーションの利用規約に基づき、違反対象となるご利用方法がいくつかございます。本記事で違反基準をご紹介致しますので、ご利用の前にご確認ください。
また、パーソナルオファーのオリジナル文面機能には、文面上に記載するとエラーとなってしまう文字がございます。本記事では記載できない文字例やよくあるエラーについても併せてご紹介します。
*違反が発覚した場合は、無期限のパーソナルオファー利用停止処理を行います。オリジナル文面の作成機能だけでなく、パーソナルオファー機能そのものがご利用出来なくなります。
違反基準と違反基準に該当する具体例について
違反基準
①直接応募を促す行為
パーソナルオファーのオリジナル文面内に、塾講師ステーションを経由せずに応募に至るもしくは至る可能性の有る内容を記載した場合、もしくは応募者に広告主へ直接連絡をする旨を記載した場合が該当します。
②誇張、虚偽
パーソナルオファーのオリジナル文面内に、勤務環境や待遇などを過度に誇張するような、事実誤認を誘発する又は虚偽である内容を記載した場合が該当します。
③営業行為
パーソナルオファーのオリジナル文面内に、求職者に対してサービスや商品を勧めるような内容を記載するなど、塾講師ステーションの利用目的の範囲を超えて、営利、広告、又はその他顧客誘引等の目的・意図で塾講師ステーションを利用し又は利用するおそれがあることが伺えるような内容を記載した場合が該当します。
各違反基準に該当する具体例
①直接応募を促す行為
・「まずはXXX@XX.XXまでご連絡ください。」
・「ホームページの○○からご連絡ください。」
・「担当者:○○ 連絡先:XX」
等、電話番号/メールアドレス/ホームページ などの連絡先を記載するすべての行為。
②誇張、虚偽
・1科目のみの指導で良しとしながら、実際は1科目しかできないことを理由とする不採用もある。
・残業ゼロとうたっているものの、実際には高確率で残業が発生する。
・高時給を見せながらも、実際にその時給まで上がる講師はゼロでスタート時給を記載しない。
・「このスカウトを受け取った人は必ず採用します!」と記載しているが、実際には不合格者を出している。
等の行為が該当。
③営業行為
・塾長の書いた本はコチラ「XXX(リンク)」購入した方は選考優遇します。
・オリジナル参考書はここからダウンロードできます。XXX(リンク)選考試験に出るので、必ず購入してください。
等、営利を目的とする、あるいは恐れのある行為が該当。
違反基準をご確認の上、健全なご利用をお願い致します。
よくあるエラーについて
オリジナル文面に記載するとエラーになってしまう文字例とよくあるエラー例についてご紹介します。
エラーとなってしまう代表的な文字例
1.囲み文字:①、②、③ など
2.平仮名/片仮名での数字表記:ゼロ、ぜろ など
3.英字:a、b、c、A、B、Cなど
4.ドメインその他:co.jp、cr.jp、www、http、com など
5.市外局番
6.その他記号及び記号名:@、アットマーク、〒 など
その他、他求人媒体など記載出来ない文字がございます。
具体的なエラー事例

エラーが出た場合は
下記の部分にエラー対象となっている文字が表示されます。
文面からエラー該当文字を削除し、再度保存をお願い致します。